【離婚協議】離婚協議書・公正証書の作成 知らないと失敗する大事なこと

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協議離婚は、夫婦で話し合いをして離婚届を市区町村に提出して離婚を成立させる方法になります。

ただし注意点もあり、離婚協議の話し合いで決定したことは、後日「言った」「言わない」の水掛け論になることもあります。

これを防ぐためにも、離婚協議書公正証書として書面にして残しておくことが重要です。

ここでは離婚協議書と公正証書の違いと、離婚時に絶対にやっておくべき財産分与について説明します。

離婚協議の流れと離婚協議書・公正証書の作り方

協議離婚の流れと離婚協議書・公正証書の作り方について説明します。

離婚協議の流れ
  1. 夫婦で離婚について話し合う
  2. 離婚の合意をする
  3. 離婚後の条件などについて話し合う
  4. 離婚協議書(公正証書)を作る
  5. 離婚届を市区町村役所に提出する

④の離婚協議書は、養育費やローンなどの金銭トラブルなどで、言った言わないでもめないために残すものです。

離婚協議書はパソコンや手書きで問題ありません。2通作成して夫婦がお互いに1通ずつ所持します。

公正証書を作成したいときには、まずはお近くの公証役場に公正証書の作成を申し込む必要があります。

離婚に際して契約したお金の支払いが行なわれなかったとき、公正証書を作成してあると、裁判の手続きを経なくてもよいので多額の費用をかけず比較的に簡単な手続きで強制執行できます。

特に持ち家の問題でもめる夫婦が多いので、離婚協議書や公正証書では財産分与をしっかりと確認することをおすすめします。

金額が大きい持ち家の価値は最初に調べておくことが重要です。