離婚届けのもらい方と提出【持ち家があるならやるべきこと】

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離婚届のもらい方と提出について説明します。

離婚届のもらい方

離婚届は、各市区町村役所の『市民課』や『戸籍課(戸籍係)』でもらうことができます。

もし市区町村役所へ行く時間がなければ、こちらからダウンロードもできます。※役所によってはダウンロードを受け付けないケースもあるので事前に電話で確認しておきましょう。

離婚届の提出の流れ

離婚届の提出方法は、離婚の方法によって異なります。

①協議離婚の場合は、「夫婦二人の印鑑」と「届出人の身分証明書」が必要になります。

②調停離婚の場合は、「戸籍謄本」「申立人の印鑑」「調停長所の謄本」が必要になります。

③裁判離婚の場合は、「戸籍謄本」「申立人の印鑑」「和解調書などの謄本」「確定証明書」が必要になります。

提出期限は、離婚調停成立日や、審判及び判決が確定した日から10日以内となっていますので、遅れないように注意してください。

また、未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を記入していないと受理されないので注意してください。